AIと著作権に関する著作権制度の基礎

著作権法は、新しい作品が生み出され、
文化が豊かになることを目指しています。

そのために、作品を作った人(著作者)の権利を守ることと、
誰もが作品をスムーズに利用できることの
両方のバランスを大切にしています。

目次

AIと著作権に関する著作権制度の基礎

著作権法が守るもの(著作物)とは?

著作権法が保護するのは「著作物」です。

著作物とは、人の「考えや気持ち」が、
工夫を凝らして「表現」されたもので、
文学、学術、美術、音楽のジャンルに
当てはまるものを指します。

保護されるものの例としては、
小説、楽曲、絵画、写真、建築物、コンピュータ・プログラムなど
があります。

一方で、保護されないものもあります:

  • 単なる事実やデータ
  • ありふれた表現
  • 「アイデア」そのもの(例えば、絵の「作風」や「画風」など)

特に重要なのは、
「アイデア」は著作権では保護されないという点です。

もしアイデアまで独占できてしまうと、
新しい作品が生まれにくくなり、
文化の発展が妨げられる可能性があるからです。

例えば、ある画家の画風に似た絵を描いても、
それだけでは著作権侵害にはなりません。

著作者の権利について

作品を作った人(著作者)は、
特別な手続きをしなくても、
作品を完成させた時点で自動的に
「著作権」(財産に関わる権利)と「著作者人格権」
(著作者個人の名誉や気持ちに関わる権利)の両方を取得し、
その作品の「著作権者」となります。

著作権には、
作品を「コピーする」「人前で上演・演奏する」
「インターネットで配信する」など、
さまざまな利用方法ごとに個別の権利(「支分権」)
が定められています。

原則として、これらの利用を行うには、
著作権者の許可が必要です。

著作権侵害と対策

もし著作権が侵害された場合、著作権者は以下の措置を求めることができます:

  • 差止請求: 侵害行為をやめるように求めたり、将来の侵害を防ぐための措置を要求できます。
  • 損害賠償請求: 侵害によって受けた損害の埋め合わせを求めることができます。
  • 刑事罰: 著作権侵害は犯罪行為として罰せられることもありますが、基本的には権利者からの「告訴(訴え)」が必要です。

著作権侵害と判断されるためには、以下の二つの条件を満たす必要があります:

  1. 類似性: 後から作られた作品が、もともとの著作物の「表現上の本質的な特徴」を直接感じ取れるほど似ていること。単なるアイデアや、誰でも使うようなありふれた表現が共通しているだけでは、似ているとは認められません。
  2. 依拠性: 後から作られた作品が、もともとの著作物に触れて(見て、聞いてなど)、それを元にして作られたものであること。たまたま偶然似てしまった場合は、依拠性がないとされます。

権利の制限(許可なく利用できる場合)

他人の著作物を利用する際は、
原則として許可が必要ですが、
著作権法には、公共性が高い場合など、
特定の条件下では著作権者の許可がなくても
利用できる例外規定があります。

これを「権利制限規定」と呼びます。

主な例としては、以下のような利用が挙げられます:

  • 私的使用のための複製(著作権法第30条): 個人や家庭内で楽しむ目的で、自分自身で作品をコピーする場合。例えば、テレビ番組を家族で見るために録画する行為がこれに当たります。
  • 引用(著作権法第32条第1項): ニュース報道、批評、研究などの目的で、他の著作物の一部を自分の作品の中に「引用」して利用する場合。ただし、「引用する必然性がある」「引用部分が明確」「引用の目的から見て適切な範囲内である(引用部分が主でなく、必要最小限である)」「出所を明らかにする」といったいくつかの条件を満たす必要があります。
  • 情報解析などを目的とする利用(著作権法第30条の4): 著作物から情報を取り出して分析する目的など、作品の「思想や感情を味わうこと(享受)」を目的としない利用であれば、原則として著作権者の許可なしに行うことができます。ただし、もしその利用が著作権者の利益を不当に害する場合(例えば、情報解析用に販売されているデータベースを許可なく利用する場合など)は、この規定は適用されません。
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